なお、
女院も、院号の授与、年官年爵の賦与、院庁の設置などにより、ある意味で上皇に准じた立場と言うことができる。
正暦2年(
991年)に最初の女院となった
東三条院藤原詮子の待遇を定めるについては、まったく前例がない新儀であったことと、
一条天皇の生母ではあるが、皇后の経歴がないために権威において一段劣る彼女をあえて
三宮よりも上位に位置づける必要があったことから、上皇の待遇が参考とされ、これがその後の女院の待遇の先例となった。もっとも、本来、天皇の生母への優遇措置であった女院の地位に至る要件が時代がくだるとともに次第に多様化したことから、すべての女院が上皇と同じ待遇を受けることができたわけではない。