米国特許法では、日本の
意匠に相当するDesign Patent(意匠特許、デザイン特許)、及び、植物を保護するPlant Patent(植物特許)も保護の対象となっており、米国特許商標庁の所掌にはこれらの権利の付与も含まれる。この2つに対して、通常の特許はUtility Patent(実用特許)と呼ばれることがある
[[外部リンク] 米国特許実務ノート]。なお、植物品種保護制度としては、Plant Patent(植物特許)以外に、
農務省が所掌する植物品種保護法()が別途存在する。また、米国には、日本の
実用新案に相当する制度は存在しない。